インディアン水車まつり実行委員会規約
(名称) 第1条 |
本会は、インディアン水車まつり実行委員と称する。 |
(目的) 第2条 |
本会は、千歳の文化・歴史を育んできた千歳川及びインディアン水車の伝統恩恵を受け、郷土を愛する文化的行事として、「インディアン水車まつり」を実施することにより、地域の発展と観光の振興に寄与することを目的とする。 |
(事業) 第3条 |
本会は、前条甲目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) インディアン水車まつりの企画及び実施 (2) インディアン水車まつりの実施による観光宣伝及び観光客誘致促進、さけます資源保護思想の普及、千歳川さけの味覚促進及び市民還元、市民相互の親ぼく交流 (3) その他本会の目的達成に必要な事業 |
(本会の役員) 第4条 |
本会は、次の団体から推薦された者及び役員会の議を経て実行委員長が嘱した者をもって委員とする。 |
(役員) 第5条 |
本会に、次の役員を置く。 (1)実行委員長 1 名 (2)副実行委員長 3 名 (3)部長 若干名 (4)監事 3名以 |
(任務) 第6条 |
実行委員長は、本会を代表し会務を総理し会議の議長となる。 2 副実行委員長は、実行委員長を補佐し、実行委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 3 部長は、実行委員長の命を受け、担当事業の推進にあたる。 4 監事は、本会の会計を監査する。 |
(役員の選出) 第7条 |
役員は、委員の互選により選出する。 |
(役員の任期) 第8条 |
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
(顧問・相談役) 第9条 |
本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。 2 顧問及び相談役は、実行委員会の議を経て、実行委員長がこれを委嘱する。 3 顧問は、本会の重要事項について実行委員長の諮問に応ずる。 4 相談役は、本会の重要会務に参画して意見を述べることができる。 |
(大会長) 第10条 |
本会に、「インディアン水車まつり」を千歳の代表するまつりとして発展させるため、大会長を推戴することができる。 2 大会長は、実行委員会の議を経て実行委員長がこれを委嘱する。 3 大会長の推戴期間は、委嘱の日からインディアン水車まつり会期の終了日までとする。 |
(会議) 第11条 |
会議は、実行委員会及び役員会とし、実行委員長が招集する。 2 会議は、実行委員長が必要と認めたとき招集する。 |
(実行委員) 第12条 |
実行委員会においては、本規約に別段の定めあるもののほか、次の事項を審議決定する。 毎年度の事業計画及び収支予算 毎年度の事業報告及び収支決算 規約の改廃 前各号のほか、実行委員長において必要と認めた事項 |
(役員会) 第13条 |
役員会は、別に定めるもののほか、次の事項を審議する。 実行委員会に提出する議案 実行委員会の議決によって委任された事項 本会の事業及び運営に関する重要な事項 その他実行委員長が必要と認めた事項 |
(事務局) 第14条 |
本会に、事務局を設けることができる。 2 事務局には、必要な職員をおくことができる。 |
(事業年度) 第15条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第16条 |
本会の経費は、事業費、助成金、協賛金及びその他の収入をもってこれにあてる 2 転事業年度の決算において剰余金を生じたときは、翌年度に繰り越すものとする |
(補足) 第17条 |
この規約に定めるもののほか必要な車項は、実行委員長が別に定める。 |
附則 |
1. この規約は、昭和59年5月28日から施行する。 2. 第15条に規定する事業年度は、昭和59年度に限り、昭和59年5月28日に始まり、昭和60年3月31日に終わる。 3. 昭和61年9月5日規約一部改正。 4. 平成7年8月3日規約一部改正。 |